タイトル | : Re^2: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収 |
投稿日 | : 2012/01/30(Mon) 16:32:51 |
投稿者 | : koro |
菅澤様
先日はたびたびの質問にご丁寧にお答えくださいまして本当にありがとうございました。
年またぎの源泉徴収について、こちらで報告させていただいたかたちと違うかたちで進めることになりました。
ほかの方の参考になればと思い、その後の経過を再度報告させていただきます。
> 税務署に確認したところ、支払調書を発行した会社が12月20日〆分の源泉徴収も22年に含めないといけないので、相手の会社に22年分の支払調書を訂正して再発行してもらい税務署にて22年の申告を訂正手続してくださいと言われました。
そのように取引先にお願いしたのですが、取引先が先方の地区の税務署に問い合わせたところ、源泉徴収を実際におさめているのは次月(こちらに入金されるタイミング)なので、そのままで問題ない、との答えだったそうです。
そこで私もさらに再度税務署に聞きましたところ(前とは別の方が出て)継続的に申告・納税を続けていくような場合なら、そのくらいのズレは問題ない、とのことでした。
帳簿上では、源泉徴収についてはひと月ずらして考えればいいということでした。
実際の入金金額などとは一致しませんが、振込手数料も同じ考え方で作業しましたので、今は理解できます。
売上げに関して源泉徴収の方が金額が多い月も出てきました(売上げナシの月は完全にマイナスになっています)が、「入金伝票」で請求金額をマイナスにして収入明細で合わせました。
それから、こちらの件↓に関してもついでに税務署の方に確認しました。
> 10万控除の青色申告にする理由は、申請のときに「簡易簿記」にマルをうって出したので。
青色の申請は、65万控除の方へ改めて申請をし直す必要はなく、貸借対照表などがキチンとできていれば65万の控除をしてくれるそうです。逆にできていなければ10万しか控除してくれない、とのことでした。
ですので、23年分からチャレンジしてみます!