IJssel会計は、下記ソフトウェア使用許諾契約書に同意していただいた場合にのみ、本ソフトウェアの使用を許諾しております。ライセンス料をお客様がお支払になり、IJssel(アイセル)菅澤敦子(本件作者、以下作者という)が受領した段階で、本ソフトウェア使用許諾契約に同意いただいたものとします。
第1条 (期間)
1.本使用許諾契約は、お客様がライセンス料を支払い、作者が受領した時から発効します。
2.作者は、お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項に違反された場合には、いつでも本ソフトウェアの使用許諾契約を終了させることができます。

第2条 (使用権)
1.お客様は本契約による使用権、本契約の適用されるソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり、第三者に再使用を許諾したり又は移転したりすることはできません。
2.お客様は、許諾ソフトウェアをコンピュータネットワーク上で、複数ユーザにより使用することはできません。
3.お客様は、本契約お客様が使用することを目的とする場合に限り、プログラムを機械読取可能な方法でこれを複製することができます。

第3条 (ソフトウェアの変更又は改作及び付加)
1.お客様は、本ソフトウェアのデータベース定義部分を含む内容を変更し、又は改作することができません。
2.お客様は、自ら利用する場合に限り、本ソフトウェア利用の結果、生産されたデータを使用したプログラムを作成することができます。
3.お客様は、前項により付加された本ソフトウェア(以下、付加ソフトウェアという)を作者の書面による事前の承諾なしに譲渡したり、第三者に再使用又は移転したりすることはできません。
4.お客様は、本ソフトウェアを逆コンパイル又は逆アセンプルすることはできません。

第4条 (許諾ソフトウェアに関する権利)
1.許諾ソフトウェアの特許権、著作権又はその他一切の権利は作者が所有するものとします。
2.第2条第3項による複製についても前項と同様とします。

第5条 (保証と責任)
1.作者は、ソフトウェアに関するいかなる保証も行いません。本ソフトウェアに関し発生する問題は、全てお客様の責任において処理されるものとします。
2.作者は、本ソフトウェアの欠陥の結果発生する直接、間接、特別、又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知されていた場合でも、何らの責任を負いません。

第6条 (その他)
1.お客様は、本ソフトウェアを日本国内外で使用することができますが、いかなる方法によっても本ソフトウェアを日本国から営利目的で輸出してはいけません。
2.本契約にかかわる紛争は、作者所在地の管轄裁判所で解決するものとします。

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