タイトル | : Re^2: 電子マネーについて |
投稿日 | : 2020/03/21(Sat) 15:03:07 |
投稿者 | : Katsu |
お答えありがとうございます。
> 青色申告の決算書作成のためということであれば、おっしゃる通り入力の必要はありません。
> チャージにかかわる科目(電子マネーとクレジットカード)は共に「事業主借(貸)」に集計されるので、貸借対照表の「事業主貸」の残高に影響しないからです。
了解いたしました。
> ただ、家計用の管理としてチャージも入力しておくと電子マネーの残高が正確に把握できます。
確かに、当方のように殆どクレジットカードからのチャージとなると、電子マネーの「原資」がいわば「仮払い」のような状態であるため、そこが「現金」で支払う場合や、或いは、現金をチャージした場合と異なると思いますので、やはり残高の把握は何らかの形で必要なのでしょうね。
実は、その辺りが引っ掛っておりました為、これまではチャージ式の電子マネーも「クレジットカード」と同様に「負債」として捉え、買掛金として入力処理をしておりました。(登録クレジットカードの引き落とし日に「返済」といった具合です)