タイトル | : 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収 |
投稿日 | : 2012/01/18(Wed) 10:08:00 |
投稿者 | : 菅澤@IJssel < > |
参照先 | : http://www.ijsselkaikei.com/ |
[2501]の補足です。
「源泉徴収」は普通は売上とセットで、相手先から申告のための計算書が届きます。
22年度の売上であれば、22年度の申告で既に払った所得税として精算するかと思うのですが、それはされていないということですよね。
その場合の会計処理はどのようにすべきかは、当方ではわかりませんので、税理士や税務署に確認されるとよいと思います。
ちなみにここでの「源泉徴収」は所得税の前払いですので「支出科目」ではなく「資産科目」です。