いつもお世話になります。電子マネーについて、「資産」で「現金」と同様の扱いで良いとのことですが・・・例えば、資産科目に「Edy」を追加登録し「事業主借(貸)」に集計定義します。Edy(電子マネー)による出金時の入力を通常の現金支出と同様に「現金」の代わりに「Edy」を使用するとします。この場合、チャージの際の帳簿記帳(入力)は必要ないように感じてしまうのですが、いかがでしょうか?ちなみに当方は、電子マネーもそのチャージ用に登録しているカードも使用の内訳は家計・仕事混在となります。
> 例えば、資産科目に「Edy」を追加登録し「事業主借(貸)」に集計定義します。Edy(電子マネー)による出金時の入力を通常の現金支出と同様に「現金」の代わりに「Edy」を使用するとします。この場合、チャージの際の帳簿記帳(入力)は必要ないように感じてしまうのですが、いかがでしょうか?青色申告の決算書作成のためということであれば、おっしゃる通り入力の必要はありません。チャージにかかわる科目(電子マネーとクレジットカード)は共に「事業主借(貸)」に集計されるので、貸借対照表の「事業主貸」の残高に影響しないからです。ただ、家計用の管理としてチャージも入力しておくと電子マネーの残高が正確に把握できます。
お答えありがとうございます。> 青色申告の決算書作成のためということであれば、おっしゃる通り入力の必要はありません。> チャージにかかわる科目(電子マネーとクレジットカード)は共に「事業主借(貸)」に集計されるので、貸借対照表の「事業主貸」の残高に影響しないからです。了解いたしました。> ただ、家計用の管理としてチャージも入力しておくと電子マネーの残高が正確に把握できます。確かに、当方のように殆どクレジットカードからのチャージとなると、電子マネーの「原資」がいわば「仮払い」のような状態であるため、そこが「現金」で支払う場合や、或いは、現金をチャージした場合と異なると思いますので、やはり残高の把握は何らかの形で必要なのでしょうね。実は、その辺りが引っ掛っておりました為、これまではチャージ式の電子マネーも「クレジットカード」と同様に「負債」として捉え、買掛金として入力処理をしておりました。(登録クレジットカードの引き落とし日に「返済」といった具合です)