> 消費税の確定申告充当額(\100,000)を計上したい場合ですが > 下記の通りでよろしいでしょうか? > > @入力科目「消費税預り金(負債)」作成 > A負債科目「未払金」 日付「12/31」 入力科目「消費税預り金」 金額「100,000」 > B「消費税預り金」 を「租税公課」に集計 >
「消費税の確定申告充当額」というのが、どういうものか不明ですが、これから支払うはずの預り消費税という意味で回答します。
これまでの入力で、すでに「消費税預り金(負債)」に残高があり、売上には税抜で計上されている場合、集計科目「未払消費税等 (負債)」を作成し、「消費税預り金」をここに集計します。 「未払消費税等」は「未払金」と区別するのが通例のようです。
また、売上に税込で計上されており「消費税預り金」に残高がない状態でしたら、負債元帳の「消費税預り金」で、12/31「租税公課」の借入額に\100,000を入力します。 この場合も、「消費税預り金」は「未払消費税等」に集計します。
結果として、貸借対照表の負債の期末に「未払消費税等」(支払い予定の消費税額)があり、損益計算書の所得金額が正しく計算されていればよいということになります。 損益計算書の所得金額は、売上が税込であれば、「租税公課」に消費税分があり、売上が税抜であれば「租税公課」に消費税分がない、つまりいずれも所得は同じということになります。
さらに、なにも決算時の処理をせずに、消費税を支払った時に「租税公課」で落とす方法も認められているようですが、そうすると経費を次年度に繰り越す形になるので所得税額に影響が出ると思います。
この件も専門家に確認されることをお勧めします。
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