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タイトル年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2500
投稿日: 2012/01/18(Wed) 05:05:08
投稿者koro
22年は白色申告でしたが、23年分は10万円控除の青色申告をします。練習も兼ねて複式簿記でしっかりやってみようとこちらのソフトで入力してみています。
普通預金、クレジットカードともに家計と兼用です。

22年の12月20日〆分について、20日の請求金額分は22年の売上として計上しましたが、「振込手数料」と「源泉徴収」は23年1月にまわしています。
20日〆の翌20日払いなので実際には23年の1月20日に差引金額が入金されました。
この分の「振込手数料」と「源泉徴収」の扱いがどうしてもわかりません。

前期繰越残高の資産のところには、
23年1月入金の12月20日〆分請求金額は、入力科目=相手社名
振込手数料は入力科目=銀行振込手数料
源泉徴収分は入力科目=源泉徴収
として、繰越金額にそれぞれの金額を入れました。

手数料は経費として出金伝票に入力ですか?
その場合、出金科目・支出科目はどのように?
源泉徴収はどこへ?

23年分は売掛金で管理しています。

タイトルRe: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2501
投稿日: 2012/01/18(Wed) 09:54:47
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
> 22年は白色申告でしたが、23年分は10万円控除の青色申告をします。

ご質問からはずれますが、複式簿記で記帳すれば65万円控除ができるのではないですか?
あえて10万円控除というのは、何か事情がおありなのでしょうか。

> 22年の12月20日〆分について、20日の請求金額分は22年の売上として計上しましたが、「振込手数料」と「源泉徴収」は23年1月にまわしています。
> 20日〆の翌20日払いなので実際には23年の1月20日に差引金額が入金されました。
> この分の「振込手数料」と「源泉徴収」の扱いがどうしてもわかりません。

22年12月20日の売上を10万円で、22年分申告で計上済み。
23年1日20日に源泉徴収1万円と振込手数料315円を差し引かれて89,685円入金されたと仮定します。

>
> 前期繰越残高の資産のところには、
> 23年1月入金の12月20日〆分請求金額は、入力科目=相手社名
> 振込手数料は入力科目=銀行振込手数料
> 源泉徴収分は入力科目=源泉徴収
> として、繰越金額にそれぞれの金額を入れました。

前期繰越残高は、資産で「相手社名」10万円だけ入力します。
「銀行振込手数料」と「源泉徴収」は22年度に計上していないので、繰越にはなりません。

>
> 手数料は経費として出金伝票に入力ですか?
> その場合、出金科目・支出科目はどのように?
> 源泉徴収はどこへ?

「預金通帳(現金出納帳)を入力する」で、資産科目=「相手社名」とすると、「前期繰越」で入金額=10万円残高が表示されます。
ここで、2011年1月20日で次の入力をします。
(1)科目=「源泉徴収」 出金額=\10,000
(2)科目=「銀行振込手数料」 出金額=\315
(3)科目=「普通預金(口座名)」 出金額=\89,685
これで、残高が\0になります。

次に同じ画面で、資産科目=「普通預金(口座名)」としてみて下さい。
(4)2011年1月20日 「相手社名」 入金額=\89,685
というデータが表示されます。

複式簿記では(3)と(4)のデータは同じものです。
「普通預金(口座名)」でも「相手社名」でもどちらから入力されてもかまいません。

タイトル補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2502
投稿日: 2012/01/18(Wed) 10:08:00
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
[2501]の補足です。
「源泉徴収」は普通は売上とセットで、相手先から申告のための計算書が届きます。
22年度の売上であれば、22年度の申告で既に払った所得税として精算するかと思うのですが、それはされていないということですよね。
その場合の会計処理はどのようにすべきかは、当方ではわかりませんので、税理士や税務署に確認されるとよいと思います。
ちなみにここでの「源泉徴収」は所得税の前払いですので「支出科目」ではなく「資産科目」です。

タイトルRe: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2503
投稿日: 2012/01/18(Wed) 14:38:36
投稿者koro
> 22年度の売上であれば、22年度の申告で既に払った所得税として精算するかと思うのですが、それはされていないということですよね。
> その場合の会計処理はどのようにすべきかは、当方ではわかりませんので、税理士や税務署に確認されるとよいと思います。

税務署に確認したところ、支払調書を発行した会社が12月20日〆分の源泉徴収も22年に含めないといけないので、相手の会社に22年分の支払調書を訂正して再発行してもらい税務署にて22年の申告を訂正手続してくださいと言われました。

前提からまったくの勘違いで悩んでいたようです。
お手数おかけして本当に申し訳ありませんでした。

銀行振込手数料は支払われた時点での発生となるので23年に経費として計上するということです。
これは、「領収書を入力する」で
1月20日
出金科目=普通預金
支払科目=銀行振込手数料
として入力するので合っていますか?
ほかの月は「収入明細」を使っているのですがそれとは変わってきますよね?

10万控除の青色申告にする理由は、申請のときに「簡易簿記」にマルをうって出したので。
こちらのソフトを使って複式でできそうなら申告し直して24年分から「複式簿記」でいこうかと思っています。

タイトルRe^2: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2505
投稿日: 2012/01/18(Wed) 17:10:22
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
> 銀行振込手数料は支払われた時点での発生となるので23年に経費として計上するということです。
> これは、「領収書を入力する」で
> 1月20日
> 出金科目=普通預金
> 支払科目=銀行振込手数料
> として入力するので合っていますか?

銀行振込手数料は売上から差し引かれて入金されるとのことですので、出金科目=「相手社名」にして下さい。

> 10万控除の青色申告にする理由は、申請のときに「簡易簿記」にマルをうって出したので。

なるほど。よくわかりました。

タイトルRe^3: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2507
投稿日: 2012/01/18(Wed) 17:50:39
投稿者koro
> 銀行振込手数料は売上から差し引かれて入金されるとのことですので、出金科目=「相手社名」にして下さい。

相手社名にして入力しました。
資産元帳で見てみると1月20日に、普通預金に入金された金額と銀行振込手数料が「出金額」に並んでいるのが違和感ありますが、これでいいんですね。

お早いお返事ありがとうございました。
あと少しがんばってみます。
今年の分は65万控除できるよう目指します!

タイトルRe^4: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2509
投稿日: 2012/01/18(Wed) 17:59:43
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
> 資産元帳で見てみると1月20日に、普通預金に入金された金額と銀行振込手数料が「出金額」に並んでいるのが違和感ありますが、これでいいんですね。

この資産元帳は、資産科目=「相手社名」ですね。
これが「相手社名」の売掛元帳です。
「入金額」「出金額」は本来は「借方」「貸方」なのですが、複式簿記を知らなくても入力できるよう、現金出納帳に合わせた表現になっています。
売掛残高が増える時に「入金」、減る時に「出金」とお考え下さい。

タイトルRe^2: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2537
投稿日: 2012/01/30(Mon) 16:32:51
投稿者koro
菅澤様
先日はたびたびの質問にご丁寧にお答えくださいまして本当にありがとうございました。

年またぎの源泉徴収について、こちらで報告させていただいたかたちと違うかたちで進めることになりました。
ほかの方の参考になればと思い、その後の経過を再度報告させていただきます。


> 税務署に確認したところ、支払調書を発行した会社が12月20日〆分の源泉徴収も22年に含めないといけないので、相手の会社に22年分の支払調書を訂正して再発行してもらい税務署にて22年の申告を訂正手続してくださいと言われました。


そのように取引先にお願いしたのですが、取引先が先方の地区の税務署に問い合わせたところ、源泉徴収を実際におさめているのは次月(こちらに入金されるタイミング)なので、そのままで問題ない、との答えだったそうです。

そこで私もさらに再度税務署に聞きましたところ(前とは別の方が出て)継続的に申告・納税を続けていくような場合なら、そのくらいのズレは問題ない、とのことでした。
帳簿上では、源泉徴収についてはひと月ずらして考えればいいということでした。

実際の入金金額などとは一致しませんが、振込手数料も同じ考え方で作業しましたので、今は理解できます。

売上げに関して源泉徴収の方が金額が多い月も出てきました(売上げナシの月は完全にマイナスになっています)が、「入金伝票」で請求金額をマイナスにして収入明細で合わせました。


それから、こちらの件↓に関してもついでに税務署の方に確認しました。
> 10万控除の青色申告にする理由は、申請のときに「簡易簿記」にマルをうって出したので。


青色の申請は、65万控除の方へ改めて申請をし直す必要はなく、貸借対照表などがキチンとできていれば65万の控除をしてくれるそうです。逆にできていなければ10万しか控除してくれない、とのことでした。
ですので、23年分からチャレンジしてみます!

タイトルRe^3: 補足Re: 年またぎ分の振込手数料と源泉徴収
記事No2538
投稿日: 2012/01/30(Mon) 18:22:31
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
ご丁寧なご報告の書き込み、感謝いたします。

会計処理の方法については、税理士や税務署の窓口担当によって違うということはよくあることのようです。
申告の内容に何か問題があった場合に、専門家の指導に従った事実があれば、それはご自身にとっても有利に働くと思います。

私はソフトの開発者であり会計の専門家ではないので、専門家の間でも答えが違ってくるような質問にはお答えする資格がありません。
時々、専門家に尋ねるようお返事させていただくのは、そういう理由からです。
会計処理の方法がわかった上でソフトの使い方のご質問であればお答えできますので、ユーザの皆様にはその点ご了承いただければと思います。